テラス囲いが固定資産税の課税対象となるかどうかは、自治体によって判断基準が異なり、明確な全国統一基準はありません。
しかし、一般的に、以下のケースでは課税対象となる可能性が高いと言えます。
1: 延床面積の増加
テラス囲いが、建築基準法上の延床面積に算入されるような規模や構造の場合、固定資産税の課税対象となります。
例えば、屋根や壁を完全に備え、居住空間として利用できるような大規模なテラス囲いは、課税対象となる可能性が高いです。
2: 建物と一体化している場合
テラス囲いが建物本体と一体的に設計・施工され、構造的に一体化している場合も、課税対象となる可能性が高いです。
基礎工事などが建物本体と一体となっている場合などが該当します。
3: 耐久性のある構造
仮設的な構造ではなく、コンクリートや鉄骨など耐久性のある素材を用いて、恒久的に設置されるようなテラス囲いは、固定資産税の課税対象となる可能性があります。
4: 独立した建物として扱われる場合
テラス囲いが、建物とは完全に分離された独立した構造物として認められる場合も、固定資産税の課税対象となる可能性があります。