そんななか本日は、建設業労働時間等説明会に参加するため名古屋へ。
愛知労働局(名古屋市合同庁舎2号館)へ行ってきました。
時間外労働に関する上限規制について法改正が行われ、
大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から規制の対象になります。
建設業はもう少し猶予期間があり2024年4月から適用されます。
大雑把に言うと、時間外労働時間(残業)の上限は原則として
「月45時間(年間360時間)」まで。
上記原則は臨時的な特別の事情がある場合を除き超えられません。
「臨時的な特別の事情」とは、例えば・・
災害時、決算期などの繁忙期、大きなトラブルやクレーム対応などです。
ただ、臨時的な特別の事情があっても、以下の4つは守られなければいけません。
(たとえ36協定を結んでいてもダメです!)
1、時間外外労働が年720時間以内
2、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
3、時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内
4、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月が限度
特に、3、の対応(労務管理)が非常に大変になりそうですね。
そもそも、原則の「月45時間」「年間360時間」を守っていれば余計な心配はいらなくなるので、これを期限までには必ず達成できるよう職場環境を整えなければなりません。