名古屋で建設業の働き方改革に関する説明会へ参加!【愛知労働局】

こんにちは。代表の高橋です。

今日はサンルームの話題ではなく、

建設業の働き方改革について書きます。


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お世辞にも“人気業界”とは言えない建設業。

まだ「3K」(きつい・汚い・危険)のイメージが払拭できずにいます。

今では『新3K』(給料・休日・希望)を提唱し、

建設技能者の処遇改善に向けた提案をしています。


しかし、日曜や祝日でもお構いなしに動いている現場の数々。


公共工事の入札でさえも無理な工期設定による不調が連発する現状。

道半ば…というかゴールはまだまだ遠い。。


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そんななか本日は、建設業労働時間等説明会に参加するため名古屋へ。
愛知労働局(名古屋市合同庁舎2号館)へ行ってきました。

時間外労働に関する上限規制について法改正が行われ、
大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から規制の対象になります。
建設業はもう少し猶予期間があり2024年4月から適用されます。

大雑把に言うと、時間外労働時間(残業)の上限は原則として
「月45時間(年間360時間)」まで。
上記原則は臨時的な特別の事情がある場合を除き超えられません。

「臨時的な特別の事情」とは、例えば・・
災害時、決算期などの繁忙期、大きなトラブルやクレーム対応などです。

ただ、臨時的な特別の事情があっても、以下の4つは守られなければいけません。
(たとえ36協定を結んでいてもダメです!)

1、時間外外労働年720時間以内
2、時間外労働と休日労働の合計月100時間未
3、時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内
4、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月が限度

特に、3、の対応(労務管理)が非常に大変になりそうですね。

そもそも、原則の「月45時間」「年間360時間」を守っていれば余計な心配はいらなくなるので、これを期限までには必ず達成できるよう職場環境を整えなければなりません。

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そもそも、この規制は「従業員の健康」ことが念頭にあると考えます。

ティージー も働き方改革(生産性の向上)について取り組んでいる最中ですが、従業員のことを考えるとこれは最優先課題ですね。

今年は年間休日を1日だけ増やしたり、10月からは週1回のノー残業デーを導入。営業会議も月3回から2回へ(1回分だけですが)減らしました。新たにパートさんを2人採用して事務員さんや営業の負担を減らす努力をしています。

時間外労働(残業)を減らすことだけが働き方改革ではありありません。

定時で帰って自分の時間を大切にしたい人もいれば、バリバリ働いて稼ぎたい人もいます。子育てや介護をしながら働かざるを得ない人も今後はもっと増えてくるでしょう。

そのような従業員の多様な働き方に対応することが私は真の働き方改革だと考えます。

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私は(あくまで私見です)「経営者の仕事は3つある」と考えています。

1、明るい未来のために正しい決断をすること

2、従業員の働きやすい環境を整えること

3、従業員の給与を上げること


ティージーはお蔭様で今年で創業73年。

100年企業に向けて前進します!

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